お知らせ

令和5年分の確定申告の受付(終了)

確定申告の時期です。

令和5年分確定申告の受付が始まります。

所得税・復興特別所得税・贈与税の申告・納税は、令和6年3月15日(金)まで、個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は、令和6年4月1日(月)までとなります。


不動産オーナーや個人事業者の方、医療費控除や住宅ローン控除を受ける方、不動産や株式等の譲渡を行った方、ふるさと納税を行った方など

加藤会計事務所では、面倒な確定申告をしっかりサポートさせていただきます。

必要書類の作成から申告書の作成、税務署への申告まで当事務所が行います。

会計事務所なら安心で手間がかかりません。

初回のご相談、料金のお見積りは無料で行っております。
確定申告でお悩みの方、お気軽ご相談ください!

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


当事務所では、2023年12/30(土)~2024年1/3(水)まで年末年始休業をいただいております。

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

インボイス制度(令和5年10月より開始)


 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。    

国税庁サイト インボイス特集  


     

国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

       

国税庁ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(更新)」が公表されています。

国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(更新)」    

経営支援セミナー2018のご案内(ご好評のうちに終了いたしました)

「経営支援セミナー2018」のご案内

中小企業の経営者ならびに経営幹部の方々に、中小企業経営者にとって最も身近で親身なビジネスドクターである税理士が“気づきとやる気”を喚起するとともに、経営改善、経営革新の取り組みによる業績向上のヒントを得ていただき、中小企業に元気になっていただくために開催するものです。

今回は『消費税軽減税率への対応&特例事業承継税制についてをテーマに開催いたします経営者及び経営幹部のみなさまには、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。


日程:平成31年1月24日(木)
時間:13時30分~15時30分
場所:アピオスペース2階研修室
受講料:ご招待(無料)

※お申込みはこちら↓からどうぞ!!

加藤一彦税理士事務所 会津若松市七日町14-11 TEL0242-25-2852

  平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。     


相続税・贈与税が大きく変わります!

平成25年度税制改正により、相続税は半世紀ぶりの増税となります(27年1/1~)。

この改正によって、今までより多くの人が相続税の対象に、そしてより多くの相続税が課税されることになります。

相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

改正により、この遺産にかかる基礎控除額が従来の60%とされました。

現行 :「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」
改正後:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」

従って、現行では、最低6,000万円の相続財産までなら相続税はかかりませんでしたが、改正により、最低3,600万円を越えると相続税がかかってしまうことになります(平成27年1月1日以降)。

このほかにも相続税の税率構造引き上げ等、相続税に影響が大きい改正が見込まれております。

一方、贈与税については、高年者から若年層への資産移転を促す観点から減税が盛り込まれております。生前贈与による相続税対策が今後より有効な手立てとなってきます。

相続税改正に伴い、自分たちの相続税がどうなるのかご心配の方も多いかと存じます。

相続税改正を踏まえた早めの対策について、税の専門家である税理士にぜひご相談ください。

ご相談・お問合わせはこちらから!

なお、国税庁HP「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」をご参照ください。
国税庁HP「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

「経営革新等支援機関」認定のお知らせ

当事務所は、平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づき、経営革新等支援業務を行う者として認定されました。(認定日:平成25年10月28日)

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。


≪支援業務等≫創業支援、経営状況の分析、事業計画の策定支援・実行支援、事業承継など


「経営革新等支援機関」についての詳細は、中小企業庁のホームページからご覧いただけます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

加藤一彦税理士事務所(有)加藤経営計算センタ―は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東北税理士会所属

お気軽にお問合せください。
加藤一彦税理士事務所(有)加藤経営計算センタ―
TEL:0242-25-2852
katoukeiei@tkcnf.or.jp